連邦政府がデジタル商品を定義する時が来ました

今月、欧州連合 (EU) は、仮想通貨取引所の統一ライセンス制度に関するテキストに合意しました。 EUブロック全体で活動する 暗号資産規制 (MiCA) の市場の一部として。 米国は、技術革新のための法的枠組みの伝統的な世界的リーダーであるにもかかわらず、そのような明確な規制を提供していません. 

米国の仮想通貨取引所は州レベルで規制されており、寄せ集めの送金法によって企業に負担がかかり、消費者の保護が不十分になっています。 私たちの見解では、多くのデジタルトークンは証券ではなくデジタル商品として適切に特徴付けられています。 しかし、デジタル商品を上場している暗号通貨取引所のための統一された連邦制度は存在しません。

それを作成するには、議会は「デジタル商品」を明確に定義し、商品先物取引委員会(CFTC)が国内のデジタル商品取引所を監督する管轄権を作成する法律を可決する必要があります。 このトピックに対処する最近の超党派の法案は、この成果が手の届くところにあることを示唆しています。

州レベルで千の花を咲かせてはいけない

連邦政府ではなく、個々の州が、仮想通貨取引所やその他のオンライン決済プロバイダーの主要な規制当局であり、送金業者の名の下にある — 伝統的に、州内に実店舗を持つマネー ワイヤー プロバイダーを検討している企業のカテゴリです。

これらの法律は、送金者が顧客のお金を紛失したり、盗んだり、誤った方向に向けたりしないようにし、そうした人に罰則を課すことを目的としています。

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暗号通貨取引所には全国に顧客がいるため、すべての州の独自の送金法を理解し、遵守する必要があります。

「国立実験室」に千の花を咲かせることで、法制度の革新に拍車がかかる可能性があります いくつかの文脈では、しかし、送金のような国境を越えたネットワーク商品にはあまり適していません。 その結果、最新の送金業者の州ごとのライセンスは非効率的で負担が大きく、十分に保護されていません。

さらに重要なことに、送金に関する法律は、仮想通貨取引所で発生するような、何百万人もの人々の間での投機的なデジタル資産のスポット取引における市場操作から消費者を保護するようには設計されていません。

その点で、証券取引委員会は、デジタル証券を上場している取引所は、証券法の投資家保護制度の下に置くことになる、国内証券取引所として扱われるべきであると示唆しています。

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しかし、現在国内の取引所に上場されているトークンが有価証券であるかどうかという問題は未解決のままであり、法廷で激しく争われています。 Coinbase は証券を上場していないと主張している — 話は終わりだ。

有価証券ではないトークンは、商品として CFTC の管轄下にあるように見えます。 ただし、CFTC の監督権限は、コモディティ トークンのデリバティブ市場にのみ適用され、調査と取り締まりの権限しかない取引所を含むスポット市場には適用されません。

「デジタル商品」の包括的な定義を使用して、議会は、スポット市場を監督し、取引所に存在する投資家の開示、市場の透明性、詐欺、操作、インサイダー取引などの市場の懸念に対処するための CFTC の管轄権を作成できます。 同時に、カストディアンおよび支払いプロバイダーとしての取引所の役割に関連する統一されたライセンス規則を確立できます。

それらすべてを統治する統一連邦体制

両党の議員が連邦の暗号規制を取り上げているため、議会が行動する機は熟しています。 とりわけ、国内の暗号通貨取引所を管理する連邦の「デジタル商品」制度は、少なくとも XNUMX つの主要な目標を達成する必要があると考えています。

第一に、デジタル資産を含む投資スキーム(通常は最初の売却)が証券法の適用をトリガーする一方で、そのスキームの対象はデジタル商品であることが多いことを明確にすることにより、証券から「デジタル商品」を明確に解きほぐす必要があります。セキュリティではなく。 この違いは、ブロックチェーン技術の目新しさを強調しています。つまり、トークンは発行者よりも長持ちし、初期投資スキームの外でブロックチェーンのユーザーのコミュニティ間で取引されることを目的としています。

このようにデジタル商品と証券を区別することは、証券法の問題として正しいだけでなく、米国で持続可能なブロックチェーン エコシステムを維持するためにも重要です。 トークンを含む標準的な商取引に関与する当事者を、証券取引を行うブローカーディーラーとして扱うことは、ユーザーの成長を冷やし、Axie Infinity のような多くの人気のあるトークンの上場廃止につながります (AXS) コインベースから。 の ギリブランド-ルミス法案 は、議会で保留中の草案の XNUMX つであり、その中では、投資スキームから「補助資産」を切り離すことを目的としたテキストになっています。 この概念的な区別は、正しい方向への一歩です。

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第二に、CFTC が監督するデジタル商品取引所の体制は、暗号通貨取引所に適切な有意義な消費者保護を提供する必要があります。 トークンを有価証券として扱い、ブロックチェーン上での流通や米国の二次市場での取引を制限することは致命的ですが、昨年 3 兆ドルと評価された業界での市場の乱用と操作に明確かつ適切に対処できなければ、同様に受け入れられない。 この点で、EU の MiCA は参考になるかもしれません。

第三に、そして最後に、新しいデジタル商品制度は、業界関係者に過度の負担をかけてはならず、彼らの憲法上の権利を尊重してはなりません。 XNUMX月、上院指導者は超党派を導入した 2022 年のデジタル商品消費者保護法は、CFTC が監督する商品ブローカー、ディーラー、カストディアン、および取引施設として暗号通貨交換を規制することを目的としています。 議員からのこの新たな注目は歓迎される一方で、憲法で保護された活動(ソフトウェアの公開や取引メッセージの中継など)や、自分のアカウントで仮想通貨を売買しているだけの人に対する行き過ぎや意図しない結果について新たな懸念が生じました。

MiCA などの野心的なデジタル資産法の出現により、米国とその国内産業は、世界標準になる前に、他国の法的アプローチから学ぶ機会を得ることができます。 (MiCA は 2024 年まで発効しません。) また、成熟したブロックチェーン業界が他の市場で法的革新を推進していることも思い出させてくれます。 デジタル商品取引所の規制という重要なトピックに関して、米国は少なくともまだ取り残されていませんが、間違いなく追いついています。

陳麗 デジタルアセットVCでありアクセラレーターであるYoubi CapitalのCEOです。

イヴォ・エンチェフ ブロックチェーンの弁護士であり、Youbi の法律顧問です。

この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。 ここに記載されている見解、考え、意見は著者個人のものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または代表するものではありません。

ソース: https://cointelegraph.com/news/it-s-time-for-the-feds-to-define-digital-commodities