不動産担保デジタル証券が金融商品として規制か
不動産を確認したセキュリティ意思決定(ST/デジタル証券)について、金融庁が規制する方針を固めました、日経新聞が3月14日処理した。
金融庁は「不動産を裏付けとしたST」を株式や預金、投資限度と同じく金融商品取引法に基づいて金融商品として規制するという。
確約とは、ブロックチェーン等の電子的技術を使用してデジタル化され発行される法令上の証券預金のことを指す(証券=銀行)。適用されるもの。ただし金商法に該当しないセキュリティとして、今回焦点となっている「不動産特定共同事業法に基づく権限を拒否化したもの」その他に会員権などの「権限を管轄する」化したもの」も定義されている。
2020年5月施行の改正金融商品取引法によりセキュリティ反対は「電子記録移転権利」と規定され、金融機関での取り扱いが可能になったが、プロトコル金商法とは背後の不動産特定共同事業法(不特法)に基づいたデジタル証券も発行されているのが現状だ。
報道によると金融庁は金商法を改正し、不動産の売買・賃貸で預金者に収益を分配する「不動産特定共同事業契約」に基づくデジタル証券について事業者に金融商品取引業の登録を義務付けるとのこと。また然るべき勧誘など違反すれば、事業者に行政処分が出せるようになるという。
不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」等の住生活関連サービスを提供するLIFULL(ライフル)は、2020年8月にSecuritize Japanとの業務提携により特定共同事業者(不特法事業者)向けのSTOスキームの提供を開始し、同年10月に同スキームを利用した国内初のSTO(セキュリティ拒否オファリング)案件を実施。に販売していました。
その後、金融商品取引業登録済みの三井物産デジタル・アセットマネジメントや三菱UFJプラン銀行、三井住友信託銀行、野村證、SBI証券、ケネディクス、大和証券、SMBC日興証券なども「不動産を証券にしたST」の販売について続いている。
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リファレンス:日経新聞
技術:一本寿和
画像: iStock/Who_I_am
出典:https://www.neweconomy.jp/posts/302957