米判事、LUNA・USTのテラフォームラボでSECに有利な立地下す

SECに有利な裁定

米地裁判事が、昨年5月に連続した暗号資産(仮想通貨)「テラ:Terra(LUNA:ルナ)」及び「テラUSD:TerraUSD(UST)」の発行元であるテラフォームラボ(Terraform Labs)と米証券取引委員会(SEC)の暫定について、SECへの有利な略式決定を下した。12月28日の裁判資料にて明らかとなった。

本作を担当するジェド・ラコフ(JED S. RAKOFF)判事は裁判資料にて、テラフォームラボとその創業者ド・クウォン(DoKwon)氏が、LUNAとUST、そして暗号資産ミラー(MIR)を未登録で提供・販売したと主張するSECに有利な短縮式を下した。

SECは、ユーザーが「mAssets」をミント(発行/鋳造)できるミラープロトコル(Mirror Protocol)を作成・管理することで、クオン氏とテラフォームラボはベース証券・スワップの取引を提案し、実行したとしかし主張はこの主張を退け、「mAssets」は証券ベース・スワップの法定義を満たさないと裁定した。

「mAssets」は、チェーン上の取引所の価格を反映することで、現実世界の資産の「ミラー(鏡)」として機能するブロックチェーン資産だ。ミラープロトコルのユーザーは、原証券の価値の150%以上の権利を守ることで「mAssets」をできる仕組みをもつ。

この特性から、原資産の価格が保有者の最初の買い付け価格より上昇するたびに、保有者は追加報酬を追加し「mAsset」を維持する必要があるため、「mAsset」が保有者に利益を行うこと、あるいは保有者がそれを期待していた事を示唆する証拠は裁判所は裁定している。

しかし裁判はミラーについては、ク氏が購入希望者へスクロールした販促資料にて、本人保有者は「取引手数料収入」を得られると記載されていた点や、ミラープロトコルの成長とともにミラーの価格が前進することを見積もる収益予測表が含まれていた点などからユーザーに利益を期待させた。

また裁判所は、LUNAの証券性判断に関するクオン氏の言葉を引用しながら説明。

クオン氏の言葉を借りれば、LUNAの保有者は、単純に「後ろで(彼の)活躍を見守る」ことができたとし、それはあれば、人々が「共通の事業に投資する」ことができたということであり、「プロモーターや第三者の努力のみから利益を期待するように仕向けられる」可能性があったと裁定した。

さらなる委員会は、SECの専門委員であるブルース・ミズラック博士(Dr.ブルース・ミズラック)とマシュー・エドマン博士(Dr.マシュー・エドマン)の訴訟の却下を求めテラフォームラボとクオン氏の申し立てを却下している。

しかし、同時にテラフォームラボ側の専門家であるテレンス・ヘンダーショット博士(Dr.テレンス・ヘンダーショット)の告訴の却下を求めSECの申し立ても却下している。

SECは12月4日、同様においてテラフォームラボが提供・販売する暗号資産が有価証券かどうかの判断は陪審ではなく裁判官が判断する事項だと弁護士が主張していた。

ニュース

  • ※SEC、テラホンで暗号資産の証券性判断は「陪審ではなく裁判官が行うべき」と主張
  • 米SEC、テラフォームラボと創業者ド・クウォン氏を詐欺証券で提訴
  • 韓国地裁がLUNAは証券でないとの見解、クオン氏の弁護士は米SECの提訴を否定
  • テラ後継者ド・クオン氏らに失効4カ月前の刑罰、文書訴訟の罪で
  • SECゲンスラー委員長、暗号資産コンプライアンスの強化を主張

参考:裁判資料
画像:iStock/krblokhin

出典:https://www.neweconomy.jp/posts/362087